FAQ
産業廃棄物(工場系・建設系)処理について
Q1 造園業から発生した木の剪定くずは産業廃棄物になりますか?
業務内容によって産業廃棄物と一般廃棄物にわかれます。 産業廃棄物に該当する木くずは、『日本標準産業分類による大分類D(建設業)に該当する事業の事業活動に伴って生ずる木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの』と定義されています。
●公園、庭園、緑地帯の苑地を築造する工事を行う場合は…
剪定くずは『産業廃棄物』に該当します。
●造園業(主に請負で築庭、庭園樹の植木、庭園、花壇の手入れなど)は…
剪定くずは『一般廃棄物』に該当します。
Q2 産業廃棄物とは何ですか?
産業廃棄物とは、工業、建設業、製造業、医療業、サービス業など、事業活動によって搬出された廃棄物のうち、法律に指定された20種類のものを指します。
Q3 産業廃棄物の種類にはどのようなものがありますか?
産業廃棄物には、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動物性残渣さ・動物系固形不要物・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・動物のふん尿・動物の死体・ばいじん・廃棄物処理法施行令第2条第13号に揚げる廃棄物、20種品目です。
[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]
Q4 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の義務付けは、法律のどこに載っていますか?
廃棄物処理法12条の3に規定されています。
[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]
Q5 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の種類は?
直行用(7枚綴り)、積替用(8枚綴り)2種類となります。
その他として建設9団体型の建設廃棄物用マニフェストがあります。
Q6 産業廃棄物管理票(マニフェスト)は誰が記入するべきですか?
搬出事業者において、委託契約の内容や廃棄物に熟知し、産業廃棄物の管理を担当している人が記入を行う流れになります。
Q7 マニフェストに搬出事業者と搬出場所の両方を何故記入する必要があるのですか?
住所が異なる場合があるため設けています。
排出事業者と排出場所が同じ場合は、明確になるように記載して下さい。搬出場所を正確に確定し伝えるためのものです。(行政報告等に必要です。)
例えば、建設会社が排出事業者の場合、搬出事業者には建設会社名を、搬出場所には建設工事名称及び住所を記入することになります。
Q8 産業廃棄物管理票(マニフェスト)のE票はどんな意味・役目を持つのですか?
E票は排出事業者である委託者が廃棄物の最終処分(例:埋立処分・再生等)がすべて適正に終了したことをマニフェスト上で確認する為の伝票のことです。
Q9 ごく少量の廃棄物処理であっても、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならないのですか?
はい。例え、ごく少量でも産業廃棄物管理票(マニフェスト)は必要になります。廃棄物処理法では量にかかわらず、全ての産業廃棄物の処理を委託する際に交付することが義務付けられています。
Q10 排出事業者の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存期間は何年ですか?
排出事業者へ送付される廃棄物管理票(マニフェスト)は送付を受けた日から5年間保存する義務があります。また、委託契約書についても契約終了後5年間保存する義務があります。
Q11 石綿含有産業廃棄物とは?
石綿含有産業廃棄物とは、特定有害廃石綿等(廃石綿等)を除く、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物のうち、石綿の含有率が重量の0.1%を超えているものをいいます。これに該当する代表的な建材として、スレート、ビニールタイル、サイディング、けい酸カルシウム板、石綿セメント円筒などが挙げられます。
産業廃棄物の種類は廃プラスチック類・ガラスくず及び陶磁器くず・がれき類に該当いたします。
Q12 委託契約書とはどのようなものですか?
自社で処理のできない廃棄物の収集運搬又は処理を行う場合、法律で必ず契約書を交わすことと、契約書に記載しなければいけない事項がきめられています(廃棄物処理法施行例第6条の2)
その契約書を委託契約書と言います。
医療系廃棄物処理について
Q1 医療系廃棄物とは何ですか?
医療系廃棄物とは、医療機関等から排出される廃棄物のことです。 医療機関等とは、病院や診療所、介護老人保健施設、助産所、衛生検査所や指定された研究機関を指します。
これらの施設から排出される廃棄物には、病気の治療や検査に使用した注射針や血液など、感染するおそれのある病原体が含まれていたり、それらが付着しているおそれのある廃棄物もあります。これらを感染性廃棄物と呼びます。
もちろん感染性廃棄物以外にも、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』を基に区分された廃プラスチック類や金属くずなど、通常の産業廃棄物もあります。
Q2 感染性廃棄物はどの処分業者でも扱えますか?
いいえ。収集運搬業者や処分業者が扱える廃棄物の種類については、許可を受けている品目しか取り扱えません。
感染性廃棄物は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』上、『特別管理産業廃棄物』に区分されます。
『特別管理産業廃棄物』は、通常の『産業廃棄物』と比べ、人や生活環境に係る被害を生じるおそれがあるので、排出者はもちろん、収集運搬業者や処分業者にも厳しい基準が設けられています。
Q3 危険な感染性廃棄物をどのように取り扱っていますか?
感染性廃棄物に直接触れないように、容器に入れて取り扱います。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』上、①密閉できる②収納しやすい③損傷しにくい容器を、廃棄物の性状にあわせて使用するよう求められています。
例えば、血液や体液など液状の廃棄物は漏洩しない密閉容器、注射針やメスなど鋭利な廃棄物は耐貫通性のある堅牢な容器を使用します。
また感染性廃棄物を収納した容器には、その旨を表示します。
当社では、『バイオハザードマーク』を使用し、マークと色ですぐに判別できるように取り組んでおります。
Q4 感染性廃棄物を処理したいけれど、どうすればよいですか?
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、排出する施設内で処理できない場合、業者に委託することができます。
ただし委託する場合は、取り扱うことの出来る特別管理産業廃棄物の種類等を許可証により確認するか、許可を行った都道府県・政令市等に確認する必要があります。
当社の許可証一覧はこちらで御確認ください。
Q5 処理をお願いしたいけれど、どうすればよいですか?
まずは当社にご連絡ください。回収方法や諸費用等について説明させていただきます。
また廃棄物の処理を委託する際には書面にて契約を交わしていただく必要があります。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に則り、当社では適正な処理を行っておりますので、 不明な点があれば、その都度説明させていただきます。
その他法律に関することや、施設内の管理体制、廃棄物の取り扱いに関する管理規定など、なんでも御相談ください。
お問合せはこちら
焼却施設解体作業について
Q1 使用しなくなり10年以上経過している焼却施設ですが、解体の際にはダイオキシン類の分析が必要でしょうか。
はい。設備内(炉内等)に付着しているダイオシキン類の含有率を測定しなければなりません。
Q2 設備内(炉内等)付着物のダイオキシン類濃度が低い場合は、除去作業を行わず、通常産廃として処理することはできますか?
通常産廃として処理することはできません。
解体作業を行う時は、必ず設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物の除去を行わなけれなりません。ダイオキシン類の除去作業を行った後、解体し廃棄物として処理致します。
Q3 焼却施設の解体作業を行う場合の作業手順書はありますか?
厚生労働省より「廃棄物焼却施設解体作業マニュアル」が発刊されておりますのでそちらをご覧下さい。
また、所管する行政により、条例・指導要綱・分析項目の追加等がございます。
Q4 焼却施設の解体作業の効率を高めるため溶断作業を検討していますが、火気の使用は可能でしょうか?
溶断による熱でダイオキシン類が再合成される可能性があるので基本的には使用できません。
Q5 リフレックスの中間処理施設で処理可能な焼却施設の大きさはどの程度まででしょうか?
弊社処理施設は、第3管理区域に対応した設備になります。
搬入可能な大きさは、約2.8m×約4.5m×約3.5mまでとなります。
*搬入不可能なサイズであれば、現地洗浄解体での対応になります。